[soudan 17814] 種類株式の買戻しについて
2026年2月27日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税

【対象顧客】
法人

【前  提】
・内国法人Aは上場企業である。
・内国法人Aは数年前に投資事業有限責任組合Bに対して第三者割当の方法で種類株式を発行し、資金調達を行った。
・募集要項によると、1株当たりの払込金額は1,000,000円、発行株式は500株である
 (結果として内国法人Aは資本金250,000,000円、資本準備金250,000,000円が増加)。
なお、1株当たりの払込金額1,000,000円について種類株式の株価算定書は取得しておらず、

協議の結果決まったものと伺っている。

当該種類株式には剰余金配当、残余財産分配に関して異なる定めがあり、その他にも取得請求権(償還請求権)、
金銭を対価とする取得条項(強制償還)が存在する。

強制償還の場合、以下の算式によって算定された金額で強制償還を行うこととなる
(=内国法人Aにとっての自己株式取得となる)。

【強制償還価額】(募集要項に記載されているもの)
①【基本強制償還価額】1,000,000円×(1+0.04)m+n/365※1
②【控除価額】控除価額=強制償還前支払済優先配当金× (1+0.04) x+y/365※2

※1払込期日(同日を含む。)から強制償還日(同日を含む。)までの期間に属する日の日数を「m年とn日」とする。

※2強制償還前支払済優先配当金の支払日(同日を含む。)から強制償還日(同日を含む。) までの期間に属する日の

日数を「x年とy日」とする。

【質  問】
①上記前提において、強制償還によって内国法人Aが投資事業有限責任組合Bから金銭で自己株式の取得を行った場合、
以下のどの事由にも当てはまらないため、原則通り内国法人Aにおいてみなし配当の論点が生じるという理解でよろしいでしょうか。
・法人税法第24条第1項第5号
・法人税法第61条の2第14項
・法人税法施行令第23条第4項

②今回の自己株取得は種類株式の発行要領に記載されている【強制償還価額】で算定した金額で取得する予定ですが、
こちらをそのまま税務上の時価として取り扱うことで差し支えないでしょうか。

③みなし配当事由が発生する自己株式取得の場合、自己株式を取得した日の翌月10日までに源泉所得税の納付、
支払確定日から1ヶ月以内に支払調書を提出する必要があるかと存じます。

上記以外に内国法人Aの法人税・源泉所得税に関する取扱いについて留意すべき点が他にあればご教示いただけますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】
・法人税法第24条第1項第5号
・法人税法第61条の2第14項
・法人税法施行令第23条第4項

・F1-13 配当等とみなす金額に関する支払調書(同合計表)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100072.htm



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