[soudan 17810] エンジェル税制
2026年2月26日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
【申告対象者】
・居住者
・所得_給与所得、A株式譲渡所得のみ
・A株式とB株式ともにエンジェル税制の要件を満たす
→中小企業等経営強化法第7条の確認あり、措置法第41条の18の4第1項2号適用

【A株式_未上場】
・2024年に払込額400万、優遇措置A(寄付金控除)を適用
→取得費の調整対象額3,998,000円
・2025年に380万で投資先へ売却
→投資先は自己株式取得になりますが、みなし配当なし

【B株式_未上場】
・2025年に払込額450万、優遇措置A(寄付金控除)を適用予定

【質  問】
【A株式】
1.譲渡所得の計算は、売却代金380万-取得費2,000円※になりますでしょうか。
※払込金額4,000,000 - 2024年分申告済み_取得費の調整対象額3,998,000円

2.譲渡所得の所得税額は、56.97万(上記①×15%_別途復興税課税あり)になりますでしょうか。

3.作成する別表は、①株式等に係る譲渡所得等の金額の明細明細書
(特定権利行使株式及び特定投資株式分がある場合)ではなく、
②株式等に係る譲渡所得等の金額の明細明細書(いわゆる通常のもの)でよろしいでしょうか。

4.作成する別表が上記3①の場合は、一般株式等と内特定投資株式の欄へ入力すればよろしいでしょうか。
→譲渡による収入金額①③欄380万、④⑦欄2,000円、⑩⑫⑬⑮⑱欄379.8万、になりますでしょうか。
2面は6特定口座以外で譲渡した株式等の明細_一般株式等欄へ入力すればよろしいでしょうか。

5.それとも作成する別表が上記3②(いわゆる通常のもの)の場合は、譲渡による収入金額①③欄380万、
④⑦欄2,000円、⑨⑪⑬欄379.8万になりますでしょうか。

【B株式】
1.作成する別表は、①特定新規中小会社が発行した株式の所得に要した金額の寄附金控除額の計算明細書と
②株式の異動明細書と③特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額東雄の控除の明細書でよろしいでしょうか。
→①特定新規中小会社が発行した株式の所得に要した金額の寄附金控除額の計算明細書の④欄は、
第1表⑫欄所得金額等と第3表⑫欄(A株式の譲渡所得)の合計額を記載すればよろしいでしょうか。

2.A株式は、2024年に優遇措置Aを適用しているため、上記1作成別表は、B株式の払込情報のみ記載すればよろしいでしょうか。

3.その他B株式で留意すべきことがあればお教えいただけますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】
措置法37の13
措置法37の13の3
措置法第41条の18の4第1項2号
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2025/kisairei/kabushiki/index.htm
https://angel-tax.metro.tokyo.lg.jp/zeiyugu.php



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