[soudan 17792] 税理士報酬の必要経費算入(不動産所得)について
2026年2月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人で、不動産所得の他、配当所得、株式譲渡所得などあり
・税理士に、不動産所得の記帳の他、所得税申告書作成を依頼している
【質 問】
・税理士には不動産所得の計算の他、配当所得や株式譲渡所得の計算も依頼していますが、
税理士の所得税申告書作成費用は不動産所得の計算上、全て必要経費にできるでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
特になし
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

