いつもお世話になっております。
以下質問です。ご教授お願いします。
税目 消費税
対象顧客 法人
消費税の国内国外の判定(電気通信利用役務提供に該当するか)
・前提条件
当社は国内事業者です
Teachableというアメリカの会社が運営するサイトにて
https://teachable.com/
外国語講座を運営します、会員はTeachiableサイトに登録し講座を受講し、
売上金はTeachiableサイトの決済機能を利用し、海外送金にて売上が入金されます
・Teachiableの規約によると、
Teachiableはコンテンツ作成者とエンドユーザーを繋ぐ、
オープンなオンラインコンテンツ作成プラットフォームを提供する と言う立場
Teachiableはコンテンツプロバイダーでも教育機関でもない
特定の場合を除き、クリエイターと生徒(エンドユーザー)との間の
やりとりについて責任は負わない
クリエイターコンテンツは、アップロードしたお客様(クリエイター)の所有するものであり、
Teachiableは知的財産権を主張しません
と言う内容です。
・外国語講座は日本語での運営となるため、利用者は国内の利用者がほとんどとなる予定ですが
当該国在住の日本人が受講する可能性も考えられる
質問事項
1 当該売上については、電気通信利用役務に該当し
利用者が国内居住者なら課税取引、国外居住者なら国外取引として不課税でよいか
当社の売上先がTeachiable相手となり、すべて免税取引に該当するのかとの懸念がある
Teachiableに問い合わせたところの回答が「Teachable は日本における徴税の責任を負いません。」という内容であったため念のため確認したい
・規約の条件から、当社とTeachiableとの関係はプラットフォームの提供を受けている関係であり
講座内容の提供等ではない、消費者に当社から直接外国語講座の内容を提供している状況と考えられる
・上記取引形態から、消基通5-8-3 及び「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税に関するQ&A」に記載される「インターネットを介して映像を視聴させる役務提供、英会話教室」などの例示に該当し、電気通信利用役務の提供と判断できる
・外国語講座であり「通常事業者向けであることが客観的に明らか」ではないため、
消基通5-8-4の事業者向け電気通信利用役務の提供には該当しないと考えられる
・そのため消費者の所在地が国内か国外かにより課税の判断をする予定である
2 受講者が国外居住やであり国外取引という扱いをする場合に、当社が準備保存すべき内容について
・申込時に居住地を自己申告をもとに確認し、国内居住者であれば消費税を受領する価格設定、国外居住者であれば消費税を受領せず不課税取引として処理をする予定です。
・輸出免税に該当するのであれば、消規則5条のような考え方で準備できるが、
国外取引という場合に具体的に準備保存すべき証拠はどう考えたら良いでしょうか
当社が「受講者の自己申告」に基づいて不課税と処理した場合に、
税務調査で国内取引で課税取引きとの指摘がされた場合に、
課税処分には「国内取引としての証明義務が課税庁側にある」と考えますが合ってますでしょうか
以上の2点です、ご回答よろしくお願いします。
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