[soudan 17786] 申告者の手術及び入院による申告期限の延長
2026年2月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
Aは不動産所得を毎年青色申告している
この度、癌が発覚し、R8.1に手術を行い、R8.2中には退院予定であった。
しかしながら、術後の数値が思わしくなく、
現時点で退院のめどが立っていない。
Aには妻がいるが、不動産所得に関してはこれまで
全くのノータッチで複数の不動産管理会社が介在し、
Aも経費節減からリフォームもなるべく自身が行なっていたことから、
資料等に関してはAが整理を行わないと数値の把握を行うことが難しい状況である。
【質 問】
1.この場合、「災害等による期限の延長」は認められるでしょうか?
2.申請は、退院してから2カ月以内でよいでしょうか?
3.申告期限は、上記2と同日でもよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
国税通則法第11条
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