[soudan 17786] 申告者の手術及び入院による申告期限の延長
2026年2月25日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

Aは不動産所得を毎年青色申告している

この度、癌が発覚し、R8.1に手術を行い、R8.2中には退院予定であった。


しかしながら、術後の数値が思わしくなく、

現時点で退院のめどが立っていない。


Aには妻がいるが、不動産所得に関してはこれまで

全くのノータッチで複数の不動産管理会社が介在し、

Aも経費節減からリフォームもなるべく自身が行なっていたことから、

資料等に関してはAが整理を行わないと数値の把握を行うことが難しい状況である。


【質  問】

1.この場合、「災害等による期限の延長」は認められるでしょうか?

2.申請は、退院してから2カ月以内でよいでしょうか?

3.申告期限は、上記2と同日でもよろしいでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

国税通則法第11条



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