[soudan 17769] 外国投資信託の売却の内外判定
2026年2月25日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
消費税(金井恵美子税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
日本法人

国内の証券会社が募集していた、任意組合に、
一般組合員として参加して、当該組合が外国投資信託の売却をした。

証券会社には下記の質問とその回答を得ております。
>該任意組合が保有していた外国投資信託の譲渡について、

>質問①日本国内の振替機関等が扱うものか、否か
>回答→日本国内の振替機関が取扱うものではありません。

>質問②券面の有無
>回答→券面の発行はされておりません。

>質問③上記②で券面有りの場合は、券面の所在地国名
>質問④上記②で券面無しの場合は、権利又は持分に係る法人等の本店の所在地国
>回答→お問合せいただきました組合員の本店所在地になると考えます。顧問の税理士先生のご判断に委ねる形となります。

【質  問】
1点目
本組合の投資先である、ケイマン籍の本外国投資信託を売却した際の消費税区分について、
課税売上割合の計算上、全額が非課税売上となるのか、非課税売上の5%となるのか、
それとも対象外になるのかご教授の程よろしくお願い申し上げます。

2点目
振替機関等が取り扱わないもので、券面なしの場合には
**有価証券に表示されるべき権利に係る法人の本店、主たる事務所その他これらに
準ずるものの所在地で内外判定を行うこととなります。**
これは、当該有価証券等を保有(購入した)法人又は、発行法人のどちらを指しておりますでしょうか。

3点目
下記の以外で確認すべき事項はございますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】
金融庁資料(ご参考:外国証券等に関する整理資料)
https://www.fsa.go.jp/policy/shokenzeisei/gaisai0313.pdf

国税庁:振替機関及びこれに類する外国の機関の説明
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/04/15.htm

国税庁:債権・株式の売上に係る消費税区分(非課税・対象外の区分)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/19/01.htm

【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260225_1.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260225_2.png



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