税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・弁護士法人に勤務する弁護士(パートナー・役員ではない)
・当該弁護士の収入と支出は以下
①勤務先弁護士法人からの給与収入1,200万円
②外部企業の社外取締役に4社就任しており、
その取締役報酬 計1,500万円(4社とも乙欄で源泉徴収されており、
給与所得の源泉徴収票が交付されています。取締役登記もされています。)
③社外取締役に就任することを認める代わりに勤務先弁護士法人に支払う
協力金 700万円(消費税込)
・社外取締役の業務内容は、外部的視点からの経営の監視、
取締役会で経営に関して意見することなどです。
主体的に経営判断をしたり、業務執行をすることはありません。
各社それぞれ月2回程度、取締役会に出席する必要がありますが、
それ以外には時間的・空間的に拘束されることはありません。
業務遂行上の指揮命令を受けることもありません。
【質 問】
給与所得では経費計上できないことから、
③の支出を申告上どのように取扱うか検討しております。
(1)①と②を給与所得とし、③を事業所得の経費とする。
この場合、事業所得が経費しかないため、
経費の事業関連性がないとして税務署から否認されるのではないかと懸念しております。
(2)①は給与所得、②は事業所得の収入とし、③は事業所得の経費とする。
この場合、相手先企業は取締役報酬を給与として経理処理していることと齟齬がでること、
そもそも役員報酬を事業所得としていいのか、といった点が気になっております。
前提のケースでは上記いずれの取扱いがよろしいでしょうか。
あるいは上記以外の方法があるようであればご教示いただければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
最高裁昭和56年4月24日第二小法廷判決
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