[soudan 17789] 措置法第26条の概算経費による所得計算と賃上げ促進税制の併用
2026年2月24日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

医師(歯科)


【質  問】

租税特別措置法第26条の概算経費による所得計算を適用している場合、

賃上げ促進税制(給与等の支給額が増加した場合の所得税額等の特別控除)を

併用して適用することは可能でしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

租税特別措置法26条



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