[soudan 17789] 措置法第26条の概算経費による所得計算と賃上げ促進税制の併用
2026年2月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
医師(歯科)
【質 問】
租税特別措置法第26条の概算経費による所得計算を適用している場合、
賃上げ促進税制(給与等の支給額が増加した場合の所得税額等の特別控除)を
併用して適用することは可能でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法26条
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