税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
会社員の住宅ローン控除
【質 問】
住宅ローン控除について教えてください。
S63年築の中古区分マンション購入と改装工事を行いますが、
改装工事が「未完成状態」で入居し、年をまたいで完成します。
現時点で、改装工事につき「建築士等が発行した増改築等工事証明書等」を発行できるか不明であり、
改装工事部分について単独で増改築等の住宅ローン控除を受けることができるかどうか不明です。
【時系列】
・R07.07:売買契約(区分マンション本体費1,800万円)
・R07.11:住民票移転
・R07.11:改装工事請負契約(改装工事費1,900万円)
・R07.11:所有権移転登記(区分マンション本体費1,800万円支払い)
・R07.11:3,800万円借入(マンション本体費と改装工事費合算で住宅ローン借入)
・R07.12上旬:改装工事着手(着手金950万支払)
・R07.12下旬:入居(改装工事継続中)
・R08.02現在
・R08.03:改装工事完了予定(完了金950万支払)
1,【改装工事について「建築士等が発行した増改築等工事証明書等」を準備でき、
改装工事部分について単独で増改築等の住宅ローン控除を受けることができる場合】
①下記(1)と(2)の控除をそれぞれ受けることができますか?
(1)R07年開始で中古住宅購入の住宅ローン控除(その他住宅:2,000万・0.7%・10年)
→1,800万として×0.7%=126,000円
(2)R08年開始で増改築等の住宅ローン控除(2,000万・0.7%・10年)
→1,900万として×0.7%=133,000円
②上記①控除が適用可能である場合、R08年からR16年までは控除重複期間となりますが、
1年あたりの控除枠上限は2,000万×0.7%=140,000円となりますか?
③上記①控除が適用可能である場合、R07年分とR08年分の2回確定申告をすることになると思いますが、
共通の借入金額や差引く補助金等の額は、マンション本体と改装費の取得価額によって按分計算したうえで、
取得価額との比較をして控除額計算をするのでしょうか?
2,【改装工事について「建築士等が発行した増改築等工事証明書等」を準備できず、
改装工事部分について単独で増改築等の住宅ローン控除を受けることができない場合】
改装工事は入居後に完成しますが、この場合、改装工事部分は住宅ローン控除が適用できず、
区分マンション本体部分のみR07年開始で住宅ローン控除を受けるということになりますか?
それとも区分マンション本体部分と改装工事部分を合算してR08年開始で住宅ローン控除を
受けることが可能でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
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【添付資料】
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