[soudan 17805] 相続税納付のために借り入れた借入金の利子の経費性について
2026年2月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
不動産業を営む個人事業主です。
昨年、父が他界し、所有する不動産を娘が相続しました。
相続人は1名のみでした。
父は、複数の不動産を所有しており、個人事業主として不動産所得を毎年申告していました。
相続税が多額になったため、相続した不動産を担保として、相続税納付資金を借り入れることとなりました。
不動産業は娘が引き継ぎます。
【質 問】
この場合、借り入れた借入金の利子は、不動産所得を申告する際の必要経費になりえますか?
そもそも、当該借入れをおこさない限り、不動産を引き継ぐことができなかった点、
相続した不動産を担保提供している点など、事業との関連性がある程度は認められるのでは、と考えます。
【参考条文・通達・URL等】
事業所得に係る所得税等の納付のために借り入れた借入金の利子は
必要経費に算入することはできないとした事例
(裁決事例集 No.32 - 31頁)昭和61年9月9日裁決
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