税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人が土地と建物の一括譲渡をするに際して(タックスアンサーNo.6301)
消費税法基本通達10-1-5に記載がある
「所得税又は法人税の土地の譲渡等に係る課税の特例」の
計算における取扱いについて教えてください。
【質 問】
①明示法人がクライアントとの契約書に土地と建物の譲渡価額を明記しますが、
当該「所得税又は法人税の土地の譲渡等に係る課税の特例」を
適用している旨は記載しなくていいですよね。
あくまで社内でどうやって区分計算をしているかの
論点として考えてよろしいでしょうか。
②租通62の3(2)-3(1)(注)通達に
「通常の利益の額」との文言がありますが、
これ以上プルダウンってできないですよね。
参考となる判例などあれば教えていただきたいです。
③租通62の3(2)-4(1)新築した建物の場合、
租通62の3(2)-3を適用しなくてもよいので、
極論建物価額はゼロ円、すべて土地の譲渡価額と
することができる気がするのですが(実際にはしないです)、
なにか読み落としがあればご指摘ください。
④コンメンタールから租通62の3(2)-4の解説では
「個々の取引ごとに、譲渡者側と取得者側との合意した
契約を前提としていることから、従来の取扱いのような
「継続適用」あるいは・・・・は要しないこととされている。」
とあるので、個々の取引ごとかつ継続適用はなしと読めます。
いわゆる142%基準は・・・・・とあるの
で租通62の3(2)-3に当てはめるときは、
もしやるならば継続的にすべての取引が対象となるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・消費税法基本通達10-1-5
・租通62の3(2)-3(1)
・租通62の3(2)-4(1)
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