税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・当社は出版社で,個人の著者に印税を支払っている。
・この度著者が逝去した。
・著者の相続周りの状況は分からないが,相続財産管理人に弁護士
就任したという連絡があった。
【質 問】
質問としましては、本件印税の支払いについて源泉徴収が
必要かどうか、になります。
問答集等では見つけられなかったのですが、常識的に考えると
次の考えになりますでしょうか?
1.著者が亡くなった日までにかかる印税
⇒源泉徴収が必要。そして相続財産管理人が準確定申告をする。
2.著者が亡くなった日後にかかる印税
①相続財産管理人に確認し、特別縁故者等の個人に分与される場合
源泉徴収が必要。
②相続財産管理人に確認し、特別縁故者等に分与されず、国庫に
帰属する場合は源泉徴収は不要。
まず、上記の考え方で問題ありませんでしょうか?
そして合っているという前提で、2の場合、
まだ特別縁故者に分与されるかどうかわからない状況のときには
どうすべきかが分からず、ご教示いただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.kottolaw.com/colum
https://www.nta.go.jp/law/shit
【添付資料】
特になし
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