[soudan 08227] 相続財産法人への報酬支払いに係る源泉徴収
2023年7月05日

税務相互相談会皆さん
下記ついて教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・当社は出版社で,個人著者印税を支払っている。
・こ度著者が逝去した。
・著者相続周り状況は分からないが,相続財産管理人弁護士
 就任したという連絡があった。

【質  問】

質問としましては、本件印税支払いついて源泉徴収
必要かどうか、なります。

問答集等では見つけられなかったですが、常識的考えると
考えなりますでしょうか?

1.著者が亡くなった日までかかる印税
  ⇒源泉徴収が必要。そして相続財産管理人が準確定申告をする。
2.著者が亡くなった日後かかる印税
  ①相続財産管理人確認し、特別縁故者等個人分与される場合
   源泉徴収が必要。
  ②相続財産管理人確認し、特別縁故者等分与されず、国庫
   帰属する場合は源泉徴収は不要。

まず、上記考え方で問題ありませんでしょうか?

そして合っているという前提で、2場合、
まだ特別縁故者分与されるかどうかわからない状況とき
どうすべきかが分からず、ご教示いただければと思います。


どうぞよろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.kottolaw.com/column/181204.html
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/07/15.htm

【添付資料】

なし



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