税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士),国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
1. 前提(事実関係・背景)当職の顧問先(以下「甲」)は、
外国人労働者の受入支援業務を行っております。
業務の一環として、海外からの渡航費(航空券代)を
甲が一時的に負担し、後日、受入企業(国内法人、
以下「乙」)へ請求しています。
【事実関係】航空券の支払い: 甲は航空会社に対し、
国際線の旅客運送の対価として実費 86,500円(免税取引)を支払いました。
乙への請求: 甲は乙に対し、あらかじめ合意した固定額(概算額)である「80,000円」を、
請求書に「海外渡航費用」と明記して請求します。
精算の有無: 当該金額は固定額であり、
実費との差額(甲の持出し分 6,500円)について、
事後の精算は行いません。
【質 問】
受入企業(乙)から受け取る「80,000円」の
売上区分(免税売上か課税売上か)についてご教示ください。
【当職の見解】実態として国際旅客輸送という免税役務の
提供に係る対価の補填であるため、請求先が国内法人であっても、
甲において「輸出免税売上」として取り扱うことができると考えております。
【検討事項】本件は実費精算ではなく「固定額(かつ実費以下の金額)」による請求です。
これが国際運送役務の対価(免税)とみなされるのか、
あるいは旅客運送とは切り離された国内における
「受入支援業務」という役務提供の対価(10%課税)の一部として構成されるのか、
判断に苦慮しております。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法 第7条第1項第4号(輸出免税等:国際輸送)
消費税法施行令 第17条第2項(輸出免税等の範囲)
消費税法基本通達 7-2-1(国際輸送等の範囲)
消費税法基本通達 10-1-12(他人のために支払った経費の立替え)※実費精算ではない場合の適用可否の確認
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