[soudan 17745] 譲渡所得の取得費について
2026年2月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・貸家(1軒)をされている個人が貸家(土地建物)を売却しました
・貸家(不動産所得、白色)をするにあたり、2年前に構築物(50万円、100%事業用)を計上し、償却中でした
・貸家を業者へ売却したが、契約書上の売買目的物は土地と建物のみで100万円となっております
(土地建物の各代金の区分記載なし)
・貸家は相続により取得のため、土地及び建物の取得価格は不明です(当初の取得時期は昭和中盤と思われる)
【質 問】
質問①譲渡所得の取得費について
土地と建物の取得価格が不明のため、概算取得費(収入金額の5%)を検討中です。
ですが、構築物の取得価格から償却費相当額を差し引いたものを取得費とすることもできますでしょうか。
懸念点:売買契約書に当該構築物の記載なし
質問②取得費とならない場合
上記①の構築物が取得費と認められない場合、貸家の不動産所得において残存簿価を除却し、
除却損として費用処理することができますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・所得税法38条
・所得税法60条①
・措置法31の4
・措通31の4-1
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