[soudan 17743] 譲渡所得の取得価額
2026年2月27日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

個人Aは、被相続人Bから相続した土地、家屋を

令和7年10月に1000万円で売却した。

土地、建物の売却価額は、区分されておらず、消費税の記載もない。


令和7年の固定資産税の家屋の評価額は169.000円なので、

土地代だけの売却と考えている。

その不動産は被相続人Aが、配偶者Cから相続したものである。

Cは昭和39年に中古物件として該当不動産を取得している。

その際の、売買契約書には、土地と木造家屋を一括して

175万円で店舗として取得になっており、

それぞれの価額は区分されていない。

該当家屋は登記簿謄本によると昭和13年に新築されている。


【質  問】

  土地と建物の取得価額が区分されておらず、

消費税額の記載もない場合、

譲渡所得の取得価額の計算を簡便的にする方法は、

次の通りだと思います。


1,昭和39年の固定資産税の評価額により

  175万円を土地と建物に按分する。


2、国税庁が公表している建物の標準的な建築価額により

  建物の取得価額を計算し、175万円からその金額を

  差し引き計算した金額を土地の取得価額にする。


しかし、1は、資料がありません。

2は昭和13年の資料はありません。

この場合、昭和13年から昭和39年までの経過年数を考えると、

建物の取得価額を0円とし、175万円全額を土地の取得価額としていいのか。

また、別の方法があればご教示ください。


【参考条文・通達・URL等】

なし



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