税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人事業主
・Youtubeアカウント運営
・2024年事業開始
・2024年売上100万
・2025年事業所得売上年間1,500万
・Youtubeは顔出ししておらず切り抜き系(個人に依存しない)
【質 問】
①当該Youtubeアカウントを法人に移転した際の課税関係
収益性のある無形資産(Youtubeアカウントの名義を個人から法人に変更)を
個人から法人に無償で移転した場合、個人から法人へ資産の
譲渡が行われたとみなされ個人にみなし譲渡、法人に受贈益課税の懸念はありますでしょうか。
② ①の場合の評価
Youtubeアカウントは無形資産でYoutubeチャンネルを通じて
再生回数に応じ広告収入が得られる仕組みであり、
そのチャンネルの時価については、現在明確な定めはないかと思います。
実際のYoutubeの売買市場をみると、
年間収益の1倍~数倍が取引実績としてはあるようですが
現状参考情報等はございますでしょうか。
③ 名義は変更せず、下記運用とし実質所得者を法人とした場合、
前述①の譲渡課税の懸念はありますでしょうか。
・アカウントは移行せず個人のまま
・チャンネル受取受取口座は法人
・アカウントの運用は法人
・運用は企画、動画作成、編集すべてをさし、個人は何もしない。
・運営に係る消耗品・備品等費用負担はすべて法人、法人名義
・請求書等の名義も法人。
・個人は法人からの役員報酬のみ
・上記取り扱いを個人法人間で契約を行う。
以上、ご確認よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
① 所法59(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)
② 財産評価基本通達148(著作権)
③ 所法12(実質所得者課税の原則)
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