税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
<主な業種>
・美容室の経営
・企業主導型保育施設の運営
・保育施設(小規模保育事業B型)の運営
<状況>
A社:保育施設(小規模保育事業B型)の設置会社
B社へ運営を委託
B社:保育施設(小規模保育事業B型)の運営
A社より運営を受託
A社→B社へ運営委託料の支払い
【質 問】
上記前提の場合、A社からB社へ支払われる運営委託料の消費税の扱いを教えてください。
以下の考え方で間違いないでしょうか?
保育施設(小規模保育事業B型)の運営(A社)は
社会福祉事業として行われる資産の譲渡等して非課税になる。
その保育施設の運営を委託されたB社が行う保育施設の運営は、
社会福祉事業として行われる資産の譲渡等に該当し非課税になる。
以下の企業主導型保育施設と同様の扱いでしょうか?
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/25/08.htm
【参考条文・通達・URL等】
消費税法別表第二第7号ロ
消費税法基本通達 6-7-5 (2) ハ 小規模保育事業
消費税基本通達6-7-9 (社会福祉事業の委託に係る取扱い)
企業主導型保育施設の運営を委託した場合の消費税の取扱い
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/25/08.htm
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