税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①店舗兼住宅の土地建物が収用され、A土地補償金1000万、A建物移転補償金(建物は取り壊す)2500万、A収益補償金50万を受領
なお、A建物移転補償金のうち店舗部分は床面積按分で500万円と計算されます。
②①と同一年に店舗土地建物が収用され、B土地補償金900万、B建物移転補償金(建物は取り壊す)3000万、B収益補償金40万を受領
【質 問】
①店舗兼住宅の場合の計算について
措置法通達33-11により、収益補償金を建物の対価補償金に振り替える場合に、店舗兼住宅の場合には、
A建物移転補償金の金額を床面積按分して、店舗部分の対価補償金の金額を算出し、その店舗部分の対価補償金を
100/95または、100/65により建物の再取得価額を計算することになると考えますが、正しいでしょうか。
②建物の構造について
店舗兼住宅は登記上の記載は「鉄骨・木造亜鉛メッキ鋼板葺」となっております。この建物は、
2棟の建物をくっつけて建っておりますが、店舗は木造部分のみにありますので、
店舗部分がある場所が木造であることについてわかる図面もありますので、
実態を優先して100/65で計算してよいでしょうか。
③措置法通達33-12の解釈と譲渡所得の内訳書の記載について
本件は、収益補償金名義で交付を受ける補償金を2以上の建物の対価補償金とする場合に該当しますが、
前提の②の方のBの方は収益補償金と建物対価補償金との合計額が再取得価額に満たず、
Aの方は店舗部分の割合が小さいため再取得価額を100/95で計算した場合には
再取得価額よりも収益補償金と建物対価補償金との合計額が13万円位多くなり、
13万円位Aの方の建物の対価補償金に振替ができません。
納税者の自由にできるとは、Aの収益補償金のうち建物の対価補償金に振替えることができなかった金額を
B建物の再取得価額の限度額までの余裕額へ充当して振替ができるという意味で捉えればよいでしょうか。
つまり、譲渡所得の内訳書については、B土地建物、A土地建物それぞれ作成しますが、B土地の譲渡所得の内訳書において、
A建物の収益補償金から振替えた金額を加算した金額をB土地建物の譲渡価額として記載するという理解でよいでしょうか。
なお、その場合、措置法通達33-12によりBの譲渡価額にAの収益補償金を振替えた旨の説明書類を申告書に添付が
必要になると考えております。
【参考条文・通達・URL等】
参考 措置法通達33-11、33-12
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