[soudan 17749] 土地に対する3000万円控除の適用について
2026年2月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
顧問先は個人の不動産(貸家)賃貸業で、土地・建物を所有しているが、
対象不動産は1筆の土地の上に建物が建っている。
登記上は1棟の建物として登記されているが、
実際は2軒の居住用建物に分かれており(2軒は横並びで壁がつながっており、
玄関はそれぞれにある)、うち1軒は顧問先の個人が自己の居住の用に供しており、
うち1軒は賃貸している。
【質 問】
上記土地・建物を譲渡した場合、自己の居住の用に供している建物と併せて
土地についても3000万円控除を適用する際に、
「土地全体」について3000万円控除を適用できますか?
それとも、土地全体を居住用建物部分と賃貸用建物部分に按分したうえで、
居住用建物部分の土地にしか適用がありませんか?
【参考条文・通達・URL等】
3000万円控除適用の対象である「現に自分が住んでいる家屋とともに売った敷地」の解釈で迷っています。
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