[soudan 17737] 外国公館等に貸し付けている建物の購入に係る仕入税額控除
2026年2月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・顧問先は不動産業を営む法人である
・消費税の計算方法は個別対応方式
・一棟貸しのビルを購入する予定で、入居者が外国大使館である
・外国大使館は事務所用としてそのビルを賃貸している
【質 問】
外国大使館への事務所の賃貸は免税売上であり、当該建物の購入は
「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」として、
取得時に全額仕入税額控除がとれるという認識でお間違いないでしょうか?
仮にビルの中に浴室やキッチンがあった場合、構造上居住用建物だとして、
取得時に仕入税額控除が制限される可能性がありますか?
【参考条文・通達・URL等】
・租税特別措置法 第86条 第1項
・消費税法 第31条
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