[soudan 17739] 収用された土地の上に存していた立竹木に対する補償金の所得区分について
2026年2月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
ある個人Aが自身の有する土地について収用を受け、
市から以下の内容の補償金を受け取りました。
明細行としては以下の2つございます。
①
補償対象:土地
買い取り等の区分:買い取り
買い取り等の金額:1,200万円
②
補償対象:立竹木一式(①の土地の上に存しているものです)
買い取り等の区分:撤去(実態としては個人Aは撤去費用などは負担しておらず、
そのまま現状有姿の状況で市へ引き渡しました。)
買い取り等の金額:150万円
市街化区域内に存在する遊休地である土地及び
その土地の上に存する立竹木について、現状有姿のまま市へ引き渡したかたちです。
当該立竹木については、山林と呼べるような規模まではなく、
市街化区域の中にぽつんと存在する雑木林のような状況でした。
【質 問】
1.本件②の立竹木の補償金についても、
①の土地の補償金と同じ所得区分の、
分離課税の譲渡所得として処理するかたちで問題ないでしょうか。
2.1.の立竹木の補償金部分についても、
5%を乗じて概算取得費の適用は可能という理解でよろしいでしょうか。
お手数をおかけしますがご教授のほどよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
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