税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
米国籍
医師 複数からの給与
インターネットを利用した医療相談事業 事業所得
米国勤務の後 令和6年4月18日(住民票上の住定日) 以後継続して滞在
米国の退職者年金の受給がある。米国で源泉されている
米国から日本の銀行口座に送金を本年行っている。
この状況で
令和7年分の確定申告で米国で受給した年金の課税について
私は、非永住者でも日米租税条約17条1で全額収入金として課税と考えた。
米国での源泉徴収は、米国でフォームW8BEN提出で免除されるとも考えた。
しかし、米国での代理人より日米租税条約1条4aにより米国側での
課税が生じるとの主張があった。日米租税条約17条1の適用はないとの主張である。
【質 問】
1当該米国での代理人の主張の是非について
私と米国での代理人どちらが正しいのか それとも両者とも誤りなのか
2米国での代理人主張のとおりとすると
日本での課税は源泉徴収前年金額を所得としてその範囲内金額での
米国から日本への令和7年4月18日から年末(非居住者の期間を除く)までの
送金額を所得とし課税ということになるのか、
それとも、源泉徴収前の年金全額収入を日本での申告において
年金収入として公的年金の控除計算をすればよいのか
【参考条文・通達・URL等】
日米租税条約1条4a
この条約は、5の場合を除くほか、第四条の規定に基づき
一方の締約国の居住者とされる者に対する当該一方の締約国の課税
及び合衆国の市民に対する合衆国の課税に影響を及ぼすものではない。
日米租税条約17条1
次条2の規定が適用される場合を除くほか、一方の締約国の居住者が
受益者である退職年金その他これに類する報酬(社会保障制度に基づく給付を含む。)
に対しては、当該一方の締約国においてのみ租税を課することができる。
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