[soudan 08216] リース資産の使用状況に関する明細書
2023年7月05日
税務相談会のみなさん こんにちは
税目) 法人税
対象顧客) 法人
前提)なし
質問)別表六(三十二)はどのような場合に記載しますか?
措置法42の6や措置法42の12の4などのリース資産の特別控除を適用した場合は
全て添付するのでしょうか、
法人税の書籍にはこの別表の添付の記載はないです、
書き方をみると旧措置法~とあります
参考)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran202
3/pdf/06(32).pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran202
3/pdf/06(32)-ki.pdf
無知ですいません、お願いします
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