[soudan 08216] リース資産の使用状況に関する明細書
2023年7月05日

税務相談会のみなさん こんにちは


税目) 法人税


対象顧客) 法人


前提)なし


質問)別表六(三十二)はどのような場合に記載しますか?


   措置法42の6や措置法42の12の4などのリース資産の特別控除を適用した場合は

全て添付するのでしょうか、

   法人税の書籍にはこの別表の添付の記載はないです、

   書き方をみると旧措置法~とあります


参考)

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran202

3/pdf/06(32).pdf

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran202

3/pdf/06(32)-ki.pdf


無知ですいません、お願いします



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