税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和5年に甲に相続が発生した。
法定相続人は、甲の妹乙のみ。乙が全財産を取得した。
乙は、令和6年に司法書士法人Bに相続登記を含めた甲に関する遺産整理業務を依頼し、
甲の財産総額に対応した遺産整理報酬を司法書士法人Bに支払った。
遺産整理業務には、相続登記業務も含まれている。
区分マンションAの相続登録免許税は遺産整理報酬とは別に支払っている。
乙は、甲より相続した区分マンションA(非業務用)を令和7年に譲渡した。
区分マンションAを甲が取得した時の売買契約書は存在している。
【質 問】
乙が区分マンションAを譲渡した際の取得費に、
司法書士法人Bに支払った区分マンションAに対応する
遺産整理報酬(相続登記業務も含む)を含めることは可能でしょうか。
可能であれば、どのように金額算定をすれば宜しいでしょうか。
遺産整理報酬は、財産評価額を基準に下記のとおりとなっています。
遺産整理報酬総額 220万円
遺産総額 5,000万円
区分マンション評価額 総額2,500万円
(敷地権 2,000万円、建物 500万円)
相続登記 登録免許税 10万円(遺産整理業務報酬とは別)
この場合に、
①遺産整理報酬 220万円×(2,500万円÷5,000万円)
=110万円
②相続登記に関する登録免許税 10万円
③①+②=120万円
を、乙が区分マンションAを譲渡した時の取得費としてよいでしょうか。
簡便化のため、区分建物に対応する登記費用の減価償却は加味しておりません。
遺産整理業務は、戸籍収集、法定相続情報一覧図申請、財産調査、残高証明取得、
金融機関口座の解約、生命保険請求受取、各種名義解約、役所対応などの業務が含まれているようです。
【参考条文・通達・URL等】
所法33、38
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