[soudan 17731] 相続登記を含む遺産整理報酬と取得費
2026年2月26日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

令和5年に甲に相続が発生した。

法定相続人は、甲の妹乙のみ。乙が全財産を取得した。

乙は、令和6年に司法書士法人Bに相続登記を含めた甲に関する遺産整理業務を依頼し、

甲の財産総額に対応した遺産整理報酬を司法書士法人Bに支払った。

遺産整理業務には、相続登記業務も含まれている。

区分マンションAの相続登録免許税は遺産整理報酬とは別に支払っている。

乙は、甲より相続した区分マンションA(非業務用)を令和7年に譲渡した。

区分マンションAを甲が取得した時の売買契約書は存在している。


【質  問】

乙が区分マンションAを譲渡した際の取得費に、

司法書士法人Bに支払った区分マンションAに対応する

遺産整理報酬(相続登記業務も含む)を含めることは可能でしょうか。

可能であれば、どのように金額算定をすれば宜しいでしょうか。


遺産整理報酬は、財産評価額を基準に下記のとおりとなっています。

遺産整理報酬総額 220万円

遺産総額 5,000万円

区分マンション評価額 総額2,500万円

(敷地権 2,000万円、建物 500万円)

相続登記 登録免許税 10万円(遺産整理業務報酬とは別)


この場合に、

①遺産整理報酬 220万円×(2,500万円÷5,000万円)

=110万円

②相続登記に関する登録免許税 10万円

③①+②=120万円


を、乙が区分マンションAを譲渡した時の取得費としてよいでしょうか。


簡便化のため、区分建物に対応する登記費用の減価償却は加味しておりません。

遺産整理業務は、戸籍収集、法定相続情報一覧図申請、財産調査、残高証明取得、

金融機関口座の解約、生命保険請求受取、各種名義解約、役所対応などの業務が含まれているようです。


【参考条文・通達・URL等】

所法33、38



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