[soudan 17732] 土地建物の譲渡で、建物の取得価額だけがわからない場合
2026年2月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
(1) Aは5年以上前に親から相続した不動産(土地と建物)を令和7年に売却した。
(2) 土地はもともとは借地、その上に親が昭和63年に自宅を新築した。
(3) その後、平成20年に親が借地を買い取った。
(4) 親が土地の買ったときの売買契約書は見つかり、取得価額が判明した。
(5) 建物は昭和63年に新築したが、工事請負契約書などは見つからず、取得価額がわかならい。
(6) 売却価額は土地と建物それぞれの価額を分けて契約書に記載してある。
【質 問】
(1) 土地の取得価額には売買契約書の価額を使用したいと思っています。
(2) 建物の取得価額はわからないので、
国税庁が発表している「建物の標準的な建築価額表」を使って算定してもいいのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
・建物の標準的な建築価額表
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/syotoku/joto/pdf/001.pdf
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