税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの
特例の適用についてご相談です。
・被相続人の居住していた居住用財産の譲渡
・面積が900㎡程度と広い土地である
・敷地内には被相続人の家屋が建築されていたほか、
・相続人の一人の家屋も建築されていた(相続人所有で使用貸借)
・当該土地について、相続人の家屋が建てられている部分と
それ以外に分けて分筆して相続する
・被相続人の居住していた部分にかかる敷地は
他の相続人と共有で相続して売却することを考えている
・取り壊してから売却・譲渡代金は1億円以内
・相続開始から3年以内の譲渡
・建物は昭和56年5月31日以前に建築され区分所有建物ではない
・被相続人以外に居住している人はおらず、
その後貸付け等に供されてもいない
【質 問】
質問1以上のような状況ですが、
相続後に分筆して居住している部分だけを売却する場合でも、
個別的に分筆後の敷地を対象とするのではなく、
相続開始前の現況で建物面積の比率で対象となる面積
及び金額を算定するべきでしょうか?
そもそも分筆して売却した場合でも適用は可能でしょうか。
質問2建物に関して未登記の建物で、
建築時期は証明できるのですが、
その場合でも特例の適用は可能でしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
No.3306被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
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