[soudan 17716] 割賦販売契約に購入した資産の特別償却について
2026年2月25日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税

【対象顧客】
法人

【前  提】
業種:解体業
状況:割賦販売契約により解体用の機械を購入
中小企業経営強化税制をりようして取得価格の全額を
償却(即時償却)または税額控除を適用したいと考えています。

【質  問】
割賦販売契約書には売買代金と消費税の金額のみが記載されています。

国税庁の取得価格に含めないことができる付随費用では、
基本的に取得価格は割賦手数料含で、明らかに区分できるときは
取得価格に含めないことができるとあります。

特別償却を適用する場合も同じように考えてよろしいかお伺いしたいです。

つまり、割賦手数料を含めたところで即時償却(又は税額控除)の適用をしてよいのか、

あるいは即時償却はあくまで本体価格であって、
割賦手数料は含めないところでの適用なのかが知りたいです。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400.htm



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