[soudan 17713] 海外ファンドからの分配金への課税方法について
2026年2月25日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
・納税義務者:個人(令和7年5月までは非居住者(シンガポール居住)で、6月より日本の居住者)

・非居住者である期間中に、現地のHSBC銀行にて、
外国籍投資信託を購入(添付のもの以外にも複数あり)

・当該投資信託からは毎月分配金(タコ配ではない)がある

【質  問】
①この分配金について、総合課税となるか、分離課税となるでしょうか?
公募投資信託であれば、分離課税となる認識ですが、
こちらはあくまで外国籍公募投資信託であるため、
日本での公募登録はなく、分離課税の適用はできず、
総合課税となると考えております。

②令和7年の確定申告上、居住者となった6月以降の
配当金のみ課税と考えて問題ないでしょうか?
(現地での課税はないため、外国税額控除などは検討不要)

恐れ入りますが、ご検討のほど、よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法第8条の4 上場株式等に係る配当所得等の課税の特例

【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260225_4.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260225_5.jpg



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