[soudan 17711] 被相続人の遺族年金と軍人遺族年金
2026年2月25日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

軍人であったアメリカ人が死亡しました。


日本の米国軍基地に勤めていたため居住者です。


アメリカの年金(ソーシャルセキュリティ)と軍人年金を受給していました。


アメリカでアメリカの年金(ソーシャルセキュリティ)は

所得税が非課税でしたが、軍人年金は源泉徴収されていました。


死亡したアメリカ人は日本に居住していたが、

アメリカで課税されていたので日本で所得税申告はしていませんでした。


【質  問】

1)今回、アメリカ人の死亡により所得税法上の準確定申告は必要でしょうか?


相続人の妻がアメリカの遺族年金(ソーシャルセキュリティ)

軍人遺族年金を受給することになりました。


米国遺族年金の受給権は、定期金に関する権利で相続税の課税対象になり、

年金受給者の余命年数に応じて年間受給額に複利原価率を乗じた額を評価額とするかと思います。


所得税基本通達9-17により

遺族が受ける公的年金等で相続税の課税価格計算に

算入されるものについては課税しないとあります。


2)相続財産として課税されるため所得税は

非課税と考えてよろしいでしょう?


【参考条文・通達・URL等】

所得税基本通達9-17



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