[soudan 17722] 脱税疑いのある場合の調査対象期間
2026年2月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
その他(国税通則法)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人の税務調査で仮想隠蔽の疑いのある非違事項が発見されました。
現状は仮想隠蔽の疑いがある段階で確定したわけではなく、
重加算税を回避すべく反論する予定です。
このような状況で調査官から対象期間を7年とする旨伝えられました。
【質 問】
国税通則法70条には除斥期間は5年、
「偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ」た場合は7年と書かれています。
また同法74条の9、4項に「非違が疑われることとなつた場合」は
同条1項の規定に縛られず、調査対象期間を伸長できる趣旨の記載があります。
確認したいのは74条の9により非違が疑われる事項があれば、
74条の9、4項により仮想隠蔽が確定していなくても
期間を7年とすることができるのか、ということです。
70条からすると5年に延ばすのは分かるのですが、
偽りその他不正の行為、すなわち仮想隠蔽が確定していなくても
7年に延ばせるというのは疑問に感じました。
参照条文以外に根拠等ありましたらご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
国税通則法70条
国税通則法74条の9
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