[soudan 17709] 建設業の下請の請負に関する契約書の印紙税
2026年2月24日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

印紙税(佐藤明弘税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

・建設業及び建設コンサルタント、測量を行う会社

・建設業の元請からの工事、測量等の受注がある

・元請の認識としては、1つの一式工事の下請なので建設業の請負に該当するため、軽減の対象という認識である。


【質  問】

建設業の請負に関する契約書の印紙税の考え方について整理したいのですが、

以下の認識で大丈夫でしょうか?

①1つの一式工事の元請工事のうち、単独で建設工事(専門工事)を請け負う場合

建設業法第2条第1項に規定する建設業の請負に該当するため、軽減の対象



②1つの一式工事の元請工事のうち、単独で測量を請け負う場合

建設業法第2条第1項に規定する建設業の請負に該当しないため、軽減の対象外



③1つの一式工事の元請工事のうち、建設工事(専門工事)と測量を同時に請け負う場合

a.建設工事と測量が1つの契約書にうたわれている場合

建設業法第2条第1項に規定する建設業の請負に該当するため、軽減の対象

工事と測量の合計額が記載金額となる


b.建設工事と測量が別々の契約書になっていた場合

工事の契約書は、建設業法第2条第1項に規定する建設業の請負に該当するため、軽減の対象

測量の契約書は、建設業法第2条第1項に規定する建設業の請負に該当しないため、軽減の対象外

当然、記載金額はそれぞれの契約書に記載の金額となる。


建設コンサルタントでの契約でも同じと考えて良いでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

租税特別措置法第91条

建設業法第2条第1項



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