税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・コミュニティ運営をして毎月、課金して
・その対価としてセミナーを開催
・懇親会は実費
・その他に、単発的にも宿泊イベントを開催をする法人
・インボイス登録企業
【質 問】
①
・コミュニティ運営費として、月額30,000円を課金してるものは、
セミナー代金であったり、コミュニティ内部での質問や関係値の構築などが対価である。
・毎月の勉強会などの後に、懇親会を開催している。そこは実費ということを明記して、
例えば12,100円(税込)を回収して、運営者がまとめて支払う。50人の参加とすると、いったん、
主催者が605,000円(税込)を回収し、同額かそれ以下の金額を、主催者がお店に支払うこととしている。
・回収した605,000円(税込)は売上として計上し、支払った金額は、あくまでもセミナーの仕入れ代金であるとして、
中小企業の損金上限がかかる税法上の交際費ではなく、セミナー運営費用などとしてよいものなのか。
あるいは、中小企業の損金上限がかかる税法上の交際費に該当してしまうのでしょうか。
・あくまでも立替金として計上して、お店に支払った、という処理にするべきなのか。
・ただその場合は、消費税の扱いをどうすればよいのか、というところをご教示いただきたいです。
②宿泊イベント
・宿泊イベントも開催しています。
・宿泊費、食事代などを主催者がまとめてホテルなどに支払い、実費を参加者に請求しています。
・例えば、一泊二日で一人33,000円(税込)、10名の参加だったとします。
・330,000円(税込)を主催者がホテルに支払い、330,000円を回収します。
・これは、330,000円を売上として計上し、同額を仕入れ代金のような形で計上してよいものなのか。
また、こちらも同上、交際費として扱われるものなのか、ご教示いただきたいです。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法 第61条の4 第4項
消費税法基本通達 10-1-12(立替金)
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