[soudan 17700] 生計一の夫婦間での事業主変更の際のみなし譲渡について
2026年2月25日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
〇夫が事業主、妻が青色事業専従者で飲食店兼サウナを運営していた。
〇業績不振のため、夫が正社員として他で勤務することになり、副業できない勤務先への就職を考慮し、妻へ事業を移転した
〇夫は7年12月31日廃業、妻が8年1月1日開業で税務署に届出提出済み。
 消費税の廃止届出は提出していない。
〇夫と妻は生計一
〇夫は令和7年度は消費税は課税事業者で簡易課税、令和8年は免税事業者
〇夫は令和7年以外は免税事業者であり、固定資産の購入はすべて免税事業者である令和7年以外に行っている
〇固定資産の簿価(サウナ、コーヒーメーカーなど)280万円
〇固定資産は夫が引き続き所有し、妻に貸し出す

【質  問】
1.使用貸借の場合、固定資産についてみなし譲渡として
 消費税の納税が発生しない可能性は考えられるでしょうか?

[soudan 16229]も拝見し、みなし譲渡の規定を適用するのが妥当というお考えも理解しております。

ただ、下記のような疑問もあるため、ご見解をお聞きできればと思います。
(以下:疑問に感じる点を羅列させていただきます)

①生計一の妻の事業用として引き続き所有しているため、
 事業用資産に該当しなくなったと言えないのではないでしょうか。

②上記と重複しますが、生計一の妻の事業用資産を家事のために消費または使用したものと言われるのでしょうか。

③会計検査院平成30年度決算検査報告(令和元年11月8日内閣送付)も拝見しましたが、
 購入時に課税仕入れとして控除していないこともあり、制度の概要に記載されている制度の趣旨に添わないのではないでしょうか。

〇制度の概要(2)みなし譲渡における課税の概要の1段落目の最後の方の文章に下記がありますが、
 原則があるなら例外もあるのではないでしょうか。

「事業の廃止に伴い事業の用に供する資産に該当しなくなった事業用資産は、原則として、
 事業の廃止時において、家事のために消費し、又は使用したものとし、みなし譲渡したものとして取り扱うこととされている。」

上記のようなこまかい疑問も踏まえたうえで結論を出されているとは思いますが、
どうしても違和感があるためお聞きできればと思います。



2、8年1月以降適正な賃料を妻から夫へ支払っていた場合は、消費税法上事業を廃止していないため、
 みなし譲渡の規定は適用されないという認識でよろしかったでしょうか?

[soudan 17601]も拝見しましたが、そちらはは生計別であったかと思います。

生計一の場合でも同じ扱いということでよろしかったでしょうか?

もし同じ扱いであるなら、生計一のため所得税は収入も経費も発生しないうえ、
令和8年は夫は免税事業者のため消費税の納税も発生しません。

そのため、みなし譲渡が発生せずに使用貸借する場合と実質的に同じになりますが、否認される可能性はあるでしょうか?

ご教授の程よろしくお願い申し上げます。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6603.htm



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