[soudan 17703] 非永住者による米国指数オプション差益の課税関係について
2026年2月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・日本入国5年未満の非永住者居住者
・米国証券会社を通じて、指数オプション取引(SP500)による差益あり
【質 問】
指数オプション取引(SP500)による差益は、
1)国外源泉所得に該当し、送金課税の対象になるでしょうか?
又は、
2)国外源泉所得には該当しない(送金額に関係なく、
非永住者にとって課税対象)となるでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
特になし
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