[soudan 17703] 非永住者による米国指数オプション差益の課税関係について
2026年2月25日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・日本入国5年未満の非永住者居住者

・米国証券会社を通じて、指数オプション取引(SP500)による差益あり


【質  問】

指数オプション取引(SP500)による差益は、

1)国外源泉所得に該当し、送金課税の対象になるでしょうか?

又は、

2)国外源泉所得には該当しない(送金額に関係なく、

非永住者にとって課税対象)となるでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】

特になし



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