税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A社は役員が住んでいた部屋に令和5年2月に
ユニットバスを設置したが役員の退任に伴い、
令和8年1月をもって退任した役員は部屋を退室した。
・その後の役員が住んでいた部屋は大きかったため、
今現在、他の人に貸すか、貸さずにそのままにするかは未定です。
・ユニットバスの購入価額は3,345千円で
令和7年9月時点の未償却残高は3,233千円ある。
・役員からは社宅家賃をとっており、
A社はその家賃を家賃収入として計上していた。
・A社の決算月は9月である。
【質 問】
・役員が住んでいた部屋を今後貸すか、
未使用にするかをまだ決めていないため
ユニットバスの減価償却をどの様に税務処理していいのかお尋ね致します。
質問①
役員が住んでいた部屋を今後賃貸用として貸さず、
部屋を未使用の状態のままにするか、
またA社の役員が賃料なしで使用する場合は、
決算でユニットバスの未償却残高は全額除却するのでしょうか。
それとも減価償却はとめた状態にするのでしょうか。
質問②
仮に部屋を内装工事をして賃貸物件とすると決めた場合、
借り手が決まるまである程度の時間がかかりますが、
賃貸料収入がなくてもユニットバスの減価償却を計上してもいいのでしょうか。
それとも賃貸料収入が計上出来るまで減価償却を止める経理処理をするのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・減価償却の計上方法について
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