[soudan 08206] インボイス導入後の仕入税額控除要件他
2023年7月05日

税務相互相談会皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

令和5年10月1日以降、「税額控除」を受けるためには、
「適格請求書(インボイス保存」と「一定事項を記載した帳簿」が必要になりますが、

【質  問】

【質問①】適格請求書(インボイス保存について
紙ベースで、適格請求書(インボイス保存を続けても問題ないですか?
ただし、令和6年1月1日以発生する電子取引で受領したも、電磁的記録で保存が
必要。

【質問②】帳簿記載事項要件について
会計ソフト元帳摘要には、「(例)10月(別紙)」とまとめた記載をし、
個別取引は、別管理ソフト先元帳(補助元帳)で一定事項記載が
あれば問題ないですか?

【質問③】少額特例適用について
少額(税込1万円未満)課税れについて、インボイス保存がなくとも一定事項を
記載した帳簿保存みで税額控除ができるとことですが、
税込1万円未満で、適格請求書でない請求書・領収書保存があっても、
つまり免税事業者からが明確なときでも、税額控除ができますか。

【参考条文・通達・URL等】

タックスアンサーNo.6497 税額控除ために保存する帳簿及び請求書等記載事項

【添付資料】

なし



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