[soudan 08206] インボイス導入後の仕入税額控除要件他
2023年7月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
令和5年10月1日以降、「仕入税額控除」を受けるためには、
「適格請求書(インボイス)の保存」と「一定の事項を記載した帳
【質 問】
【質問①】適格請求書(インボイス)の保存について
紙ベースで、適格請求書(インボイス)の保存を続けても問題ない
ただし、令和6年1月1日以後発生する電子取引で受領したものは
必要。
【質問②】帳簿記載事項要件について
会計ソフトの仕入元帳の摘要には、「(例)10月の仕入(別紙)
個別の仕入取引は、別の仕入管理ソフトの仕入先元帳(補助元帳)
あれば問題ないですか?
【質問③】少額特例の適用について
少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、インボイスの保存
記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができるとのことですが、
税込1万円未満の仕入で、適格請求書でない請求書・領収書の保存
つまり免税事業者からの仕入が明確なときでも、仕入税額控除がで
【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサーNo.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿及び請求書等の記載事項
【添付資料】
なし
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