[soudan 17691] 受贈者が特定贈与者よりも先に亡くなった場合の評価額
2026年2月25日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
受贈者(父)は特定贈与者(祖母)から土地について
相続時精算課税により生前贈与を受けています。
今回、受贈者(父)が特定贈与者(祖母)よりも先に死亡しました。

【質  問】
受贈者(父)の相続時に、当該「相続時精算課税対象土地」について、
贈与時評価額で評価するのか、それとも相続開始日での相続税評価額で評価するのでしょうか。

相続税法21の17において
「相続時精算課税適用者の相続人は相続時精算課税適用者の納税の権利義務を承継する」という
条文については、本来は祖母の相続時に持ち戻し精算される相続時精算課税分による相続財産の加算金額を、
受贈者である父の相続時においても同じく計上すれば良いという意味なのか、お教え頂ければ幸いです。

【参考条文・通達・URL等】
相続税基本通達逐条解説21の17-1
「特定贈与者に係る相続税額の計算に当たっては、相続税の課税価格に加算される
相続時精算課税の適用を受ける財産の価額は(贈与時価額)となる」

相続時精算課税制度 選択適用ガイド_54頁
「父が長男へ土地1,000万円を相続時精算課税を適用して贈与。その後、長男の相続における、
長男の課税価格は、父からの贈与で相続時精算課税制度を適用して取得した1,000万円の土地が相続税の課税価格を構成します」

→いずれの書籍も相続時精算課税の贈与時価格で評価

【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260225_3.jpg



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