税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
取引相場のない株式の株式の個人間売買
売主:二男(40%保有)
買主:長男(60%保有)
【質 問】
・質問①
井上先生の著書「頻出事例・スキームにみる非上場株式の評価QA60」P115において
売主:原則的評価額(所基通達59-6)、買主:原則的評価額となっています。
売主:原則的評価額(所基通達59-6)・1,200円※
買主:原則的評価額・1,000円となった場合、
【質問①・その1】
※法人税等の控除ができないため、時価は売主>買主に一般的になるという理解でしょうか。
【質問①・その2】
価格の合意が1,200円から1,000円の間で行われる場合、買主に課税無し、
売主は1,200~1,000円/株で譲渡所得の計算をするという理解でしょうか。
【質問①・その3】
売主は1,200円に近く、買主は1,000円に近くということですが、
折り合いは、お互いの合意ということでしょうか。
【質問①・その4】
税法上、原則的評価額(所基通達59-6)となっているから、
売主が1,200円まで主張するというのことは筋が通っていることなのでしょうか。
・質問②
【質問②・その1】
譲渡の場合の課税時期は譲渡契約日になりますでしょうか。
【質問②・その2】
純資産の計算上、その譲渡契約日を元に、保険積立金や
上場株式や土地の路線価の評価をするという理解でしょうか。
【質問②・その3】
質問②・その2の理解の通りですと、譲渡契約日には
1株あたりの金額は概算では出し、詳細な金額の算定できないという理解でしょうか。
井上先生の著書「頻出事例・スキームにみる非上場株式の評価QA60」
P192実務上の悩ましい問題の対応策は確認しております。
・質問③
売主:原則的評価額(所基通達59-6)で評価をする場合、
【質問③・その1】
会社が保有する上場株式の株数は課税時期時点で、単価は課税時期のみでしょうか。
過去の3か月の平均と比較できるのでしょうか。
【質問③・その2】
土地(自用地)の評価は課税時期の年の路線価評価を0.8で
割り戻すのが一般的なのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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