税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・決算日は12月31日
・第1期(R6年)と第2期(R7年)の課税売上は
ともに月150万×12月=1800万
・第1期に適格請求書発行事業者の届け出をして、
第1期と第2期は2割納税による申告をした。
・第3期の当期(R8年)に簡易課税を選択したかったが、
第2期までに簡易課税の選択の届出を提出していない。
・第2期に100万以上の資産購入
(調整対象固定資産)あり。
【質 問】
・次の2つにより第3期中に簡易課税選択届出を行えば
第3期は簡易課税制度を選択できるという理解でよいでしょうか?
①2割特例を適用した課税期間後の簡易課税制度の選択
(28年改正法附則51の2⑥)により
第3期中に簡易課税選択の届出をすることで
第3期は簡易課税を選択できる(救われる)
②適格請求書発行事業者の登録申請手続きはしたが、
課税事業者選択届出書は提出していないので、
簡易課税制度の制限にもひっかからない。
【参考条文・通達・URL等】
インボイス制度に関するQ&A 問117
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/117.pdf
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