[soudan 17697] 外国法人からの非常勤取締役報酬について
2026年2月24日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

個人A氏(居住者)が

海外法人(海外拠点の投資信託会社)から

非常勤取締役に任命され報酬(外貨建て)を受領している。


主な職務内容としては日本市場調査である。


支払明細を見ると税金その他費用は控除されていない。


【質  問】

基本的な確認で恐れ入りますが、所得区分としては

給与所得ということでよろしいでしょうか?

あるいは事業所得になりますか?

海外法人本社へ往訪するために支出した航空券代などは

特定支出控除により所得から控除することになりますか?


【参考条文・通達・URL等】

なし



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