[soudan 17697] 外国法人からの非常勤取締役報酬について
2026年2月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人A氏(居住者)が
海外法人(海外拠点の投資信託会社)から
非常勤取締役に任命され報酬(外貨建て)を受領している。
主な職務内容としては日本市場調査である。
支払明細を見ると税金その他費用は控除されていない。
【質 問】
基本的な確認で恐れ入りますが、所得区分としては
給与所得ということでよろしいでしょうか?
あるいは事業所得になりますか?
海外法人本社へ往訪するために支出した航空券代などは
特定支出控除により所得から控除することになりますか?
【参考条文・通達・URL等】
なし
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