[soudan 17684] 外国法人(香港・非上場)からの出資金償還に伴う、個人の所得区分の判定について
2026年2月24日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
納税義務者: 個人(日本の居住者)
出資先: King Range Industrial Limited(香港法人・非上場)
出資時期・金額: 平成7年(1995年)に9,600,000円
償還時期・金額: 令和7年(2025年)7月下旬に約60,000,000円が入金
経緯詳細:
香港法人は日立建機(中国)有限公司の株主であったが、同社持分を売却し投資事業を終了した 。
その後、香港法人で運営報酬・解散費用を控除し、日本の出資者へ「償還金」として分配された 。

【質  問】
香港法人(非上場)からの償還(払戻し)であるため、出資元本(960万円)を
超える部分(約5,040万円)は「みなし配当」に該当し、非上場株式等の配当等として
「総合課税」の配当所得になると考えておりますが、この認識で相違ないかご教授いただけますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】
所得税法 第25条第1項

【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260224_2.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260224_3.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260224_4.jpg



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