[soudan 17685] オプション料の設定のない譲渡予約権に係るみなし贈与
2026年2月24日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>


【対象顧客】

個人


【前  提】

・A社株式について、A社設立直後に特殊関係者ではない個人Bと個人Cの間で株式譲渡契約書を締結した

・A社が第三者との間でM&Aに係る基本合意書を締結した場合にBからCに対し譲渡が実行されることになっている

・1株あたりの譲渡価格は、A社設立時の1株当たりの出資額と同額であり、オプション料は設定されていない


【質  問】

本件が実行され、BからCに対し譲渡を行った後に

BとCがそれぞれA社株を第三者に譲渡することになった場合について。


A社株の第三者への譲渡価格が、取得価格の100倍であった場合、

Cの取得価格とCから第三者への譲渡価格との差額が、BからCに対する

みなし贈与と指摘される可能性が高いと思うのですが、如何でしょうか。


オプション料を設定していればみなし贈与には該当しないのでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

・相続税法7条



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