[soudan 17686] 相続時精算課税の適用について
2026年2月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
自宅(全体で1252.87㎡4筆)の一部(一筆204.95㎡)
を子どもと孫に精算課税を使って贈与すべきか
【質 問】
2024年の改正で精算課税にも基礎控除が創設され
110万円は持ち戻ししなくてもよくなりました。
今回の贈与税の課税価格は各々250万円となり
相続開始時は110万円の基礎控除を引いた140万円が
持ち戻しされると認識していますが、正しいでしょうか?
また精算課税を使えば特定居住用宅地は不適用になる認識ですが
他の一体利用している他の3筆には特定居住用宅地の適用はあるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
相続税法第21条の9から第21条の18
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