[soudan 17679] 相続人不在の場合の相続税申告について
2026年2月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人Aには相続人がおらず、相続清算人として
弁護士が入り財産を整理中である。
・A氏のいとこにあたるB氏から相続の申告依頼があり、
B氏には相続権がありませんが、A氏の保険金受取人になっており、
7,000万円の保険金を受け取っている。
・B氏によると、弁護士より上記保険金について相続税の申告をするよう指示があった。
・B氏自身は特別縁故人としての申し出もしていないため、
他のA氏の財産については国庫に入るものと考えている。
【質 問】
① 上記前提を踏まえてB氏は、今回A氏の保険金受取人として
受領した7,000万円のみを課税対象として相続税の申告を
するだけでよろしいでしょうか。
② 上記①以外の国庫に帰属するその他の財産について
B氏側で税務上対応が必要なものがありましたら、
ご教授頂ければと思います。
【参考条文・通達・URL等】
参考となるような情報は見つけられませんでした。
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