[soudan 17683] 居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除の適用
2026年2月24日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

1.令和元年1月に夫婦共有名義(持分1/2ずつ)で中古マンションを購入

2.購入後1週間後に妻が精神疾患の為入院

3.入院後療養の為介護施設に入所して売却時まで入所中

4.令和7年2月に夫の持分1/2を贈与

5.令和7年3月に夫死亡

6.令和7年4月に中古マンション売却


【質  問】

前提のとおり妻が中古マンションを購入後すぐに入院し

その後自宅に帰ることなく介護施設に売却時まで入所

(自宅にもどるのは数カ月に1度程度住民票は

中古マンションの所在地のまま)しています。


令和7年に夫が余命宣告されたために夫持分1/2を贈与し

その後夫が死亡しすぐに売却しました。


この場合において居住用財産を譲渡した場合の

3000万円特別控除の適用は可能でしょうか?


よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

租税特別措置法第35条第1項



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