[soudan 17683] 居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除の適用
2026年2月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.令和元年1月に夫婦共有名義(持分1/2ずつ)で中古マンションを購入
2.購入後1週間後に妻が精神疾患の為入院
3.入院後療養の為介護施設に入所して売却時まで入所中
4.令和7年2月に夫の持分1/2を贈与
5.令和7年3月に夫死亡
6.令和7年4月に中古マンション売却
【質 問】
前提のとおり妻が中古マンションを購入後すぐに入院し
その後自宅に帰ることなく介護施設に売却時まで入所
(自宅にもどるのは数カ月に1度程度住民票は
中古マンションの所在地のまま)しています。
令和7年に夫が余命宣告されたために夫持分1/2を贈与し
その後夫が死亡しすぐに売却しました。
この場合において居住用財産を譲渡した場合の
3000万円特別控除の適用は可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
租税特別措置法第35条第1項
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

