税務相互相談会の皆さん、こんにちは。
以下について教えてください。
【税 目】
相続税
【前 提】
相続人:甲乙丙
預金1000万、不動産ABC、保険金100万(受取人:乙)、負債15万、葬式費用35万
不動産Aは新築のため借入金100万が残っている、BCには借入金は残っていない
不動産A:甲、B:乙、C:丙が取得し、不動産以外の財産・債務・葬式費用は甲が取得するとする。
【質 問】
質問①
そもそも代償金を求める際、プラスの財産のみを基に計算するものでしょうか?
又は債務・葬式費用を引いた純財産を基に求めるものでしょうか?
債務・葬式費用を引いた金額とする場合、乙丙にとっては、
不動産Aの借入金100万円分だけ取り分が少なくなるため、
不公平感があるため、プラスの財産のみで考えるべきなのかと迷いました。
質問②
仮に、プラスの財産のみを基に計算した場合の代償金として、
下記の考え方でよろしいでしょうか?
(1000万-100万)÷3=300万ずつ、丙乙に渡す
質問③
仮に、債務・葬式費用も考慮する場合の代償金として、
下記の考え方でよろしいでしょうか?
((1000万-100万)-(15万+35万+100万))÷3=250万ずつ、乙丙に渡す
質問④
そもそも論として、税務署の方が、代償金の金額が合っているかの
計算自体をされることはあるのでしょうか?
例えば、上記の結論として、『代償金はプラスの財産のみで計算し、
債務・葬式費用を引いてはいけない』場合に、
もし債務・葬式費用を引いて代償金を計算していたら、
代償金の金額は適切ではないとして指摘されることはあるのでしょうか?
(←代償金は、取得した財産の金額を下回るとする。つまり贈与ではない)
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