[soudan 17668] 賃上げ税制の継続雇用者の考え方について
2026年2月20日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税


【対象顧客】

法人


【前  提】

・内国法人Aは3月末決算である。

・内国法人Aはもともと8月末決算であったが、前事業年度に決算期を3月末へ変更した。

 そのため、前事業年度は2024/9/1~2025/3/31まで、当事業年度は2025/4/1~2026/3/31となっている。

・内国法人A(資本金1,000万円)は内国法人B(資本金1億円)に株式の100%を保有されている。

 また、内国法人Bは内国法人C(大規模法人 上場会社)に株式の100%を保有されている。


・内国法人Aの全従業員が2024/8/31付で内国法人Aを退職し、内国法人Bへ転籍した。

 全従業員が2024/9/1より内国法人Aへ出向している。

・出向が始まった後は、内国法人Bが出向者に対して給与を支払い、内国法人Aが給与負担金を内国法人Bに対して支給している。


上記状況において、内国法人Aが賃上げ税制を適用することを検討している。


【質  問】

①内国法人Aが適用可能な制度は全企業向けもしくは中堅企業向けの賃上げ税制の適用となる認識でおりますが、

 かかる理解でよろしいでしょうか。

②内国法人Aは前事業年度が7ヶ月、適用事業年度が12ヶ月のため、以下の期間のすべての月分について

 一般被保険者として給与等の支給を受けた者が継続雇用者に該当する理解でおります。


・2024/4/1~2024/8/31

・2024/9/1~2025/3/31

・2025/4/1~2026/3/31


【前提】に記載の通り、2024/8/31に全従業員が内国法人Aを退職して内国法人Bに転籍し、

2024/9/1に再び内国法人Aに出向していることから、

継続雇用者には該当しないという判定となってしまうのでしょうか。


もしかかる理解で認識相違ない場合、雇用者給与等支給額が増加していたとしても、

全企業向けもしくは中堅企業向けの賃上げ税制においては、継続雇用者が存在せず、適用不可となってしまうのでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

経済産業省「賃上げ促進税制」御利用ガイドブック



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