[soudan 17676] 民泊用不動産に係る仕入税額控除
2026年2月24日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

・顧問先は不動産業を営む法人である

・数年後に売却する目的で、居住用のマンションを一棟購入

・売却までの間、一棟を丸ごと民泊運営業者に賃貸している

・民泊運営業者との間で締結している契約書には、特区民泊に係る転貸借が使用目的として記載されている


【質  問】

使用目的が民泊となっている場合、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物として、

取得時に仕入税額控除が可能なのでしょうか。


構造上は居住用建物であり、特区民泊のため旅館業法第2条第1項《定義》に規定する旅館業には該当しません。


【参考条文・通達・URL等】

・消費税法第30条第10項

・消費税法基本通達11-7-1

・法別表第二第13号



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