[soudan 17664] 非永住者が親会社より付与されたRSUをVestした場合
2026年2月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
非永住者が親会社より付与されたRSUをVestした場合
日本の子会社で勤務前に付与されているRSUを日本の子会社勤務後にVest
【質 問】
RSUの課税についてご教授お願い致します。
米国親会社からの権利付与が2022年、
日本の子会社の勤務が2025年1月より、2025年にVestをした場合、
権利付与から日本の子会社勤務前までの分は、
国外源泉所得として日本の給与課税は不要という理解で宜しいでしょうか?
非永住者の課税範囲は国内源泉所得(勤務地)というところと、
所得税基本通達36-9(給与所得の収入金額の収入すべき日)、
161-41(勤務等が国内と国外の双方に渡って行われた場合⇒非居住者が。。。となっている)で
考えが混乱しています。
ご指導の程、宜しくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達36-9,161-41,日米租税条約議定書10(a)
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