[soudan 17666] 期末まじかに死亡した代表取締役の退職金
2026年2月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
業種 公害関連設備工事業
業態としては、水処理施設や焼却炉の請負工事
【質 問】
・期末直前に死亡した代表者の死亡退職金ですが
期末までに株主総会が開催されていないため、計上しておりません。
未払計上はやはりできないのでしょうか?
(死亡した代表者が自己株式を除いて2/3以上の持株割合ですが
親族以外の株主が若干います。退職金規定はあるようですが定款には載っていないようです。)
期末直前の死亡の為、相続税の自社株の評価は、
前期末ではなく死亡の日を含む当期の決算をもとに計算したいと思います。
その場合、自社株の評価は、決算で未払役員退職金が計上されていないため、
評価に役員退職金を反映させることはできないのでしょうか?
そうすると、死亡退職金はみなし相続財産となるのに対し、
自社株は死亡退職金が控除される前の評価となり不合理な感がするのですが。
稚拙な質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
会社法第361条
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